ジョージア国での代理出産の際も、特別養子縁組が必要となります。
この記事では過去に、「ジョージア国での代理出産で発行される出生証明書には、依頼者(あなたたちご夫婦)の名前が記載されるため、特別養子縁組は不要です。」との記載を行っておりました。
しかし、2021年より、ジョージア国日本大使館の判断の厳格化により、ジョージア国での代理出産の際も、特別養子縁組が必要となりました。
以下、記事の内容を更新していますので、ご確認頂けますと幸いです。
結論から申し上げますと、ジョージア国での代理出産の場合でも、母親と子供は、特別養子縁組を行わないと親子関係となりません(親子関係にあるのは父子のみ)。
ジョージア国で発行される出生証明書には、依頼者(あなたたちご夫婦)の名前が記載されますが、2021年よりジョージア国日本大使館の判断が厳格化されたため、嫡出子方式(発行された出生証明書で実施として出生届する)に高いリスクが伴うようになりました。
その為、2021年以降は代理母の妊娠後に胎児認知を行い、お子様はあくまでも旦那様と代理母との間に出来た子供として戸籍に入ります。その後、奥様との親子関係を獲得する場合、別途特別養子縁組を行う必要があります(任意)。
方式 | 奥様の年齢制限 | |
ジョージア国 | 胎児認知 + 特別養子縁組方式 | 50歳以上も実施可能な場合あり (自己卵子の場合は45歳まで) |
タイ国 | 要相談 (自己卵子の場合は45歳まで) |
同様に、タイ国での代理出産の場合では出生証明書には代理母の名前が記載され、お子様はあくまでも旦那様と代理母との間に出来た子供として戸籍に入ります。奥様との親子関係を獲得する場合、その後、特別養子縁組を行う必要があります(任意)。
2022年現在では、代理出産を希望される方は、まずはジョージア国での代理出産を選択頂いております。タイ国での代理出産はタイ国内のみでは完結せず、ジョージア国での代理出産より多くの予算が必要となるためです。
※いずれも卵子提供を受ける場合。自己卵子を利用される場合は奥様の年齢は45歳までとさせて頂いております。