2022年9月20日 加地 茜

代理出産になぜ48歳という年齢制限があるのでしょうか?

Category: ジョージア関連

結論から言えば、日本の役所の出生届に年齢的制限があるからです。
50歳を超えた女性は自分で産んだことを証明する書類を提出しなければ、受理しないように通達が出ています。
50歳を超えた女性が母親として記載されたジョージアの出生証明書を日本の役所に提出した場合、自分で産んだことを証明する書類が無いため届けを受理してもらえない可能性が非常に高く、子供の戸籍が作れない事態になりかねない事を想定しているためです。

48歳を超えた女性がパートナーの場合で代理出産プログラムを開始した場合、一回の移植で妊娠しない事は少なくありません。
もし、移植2回目挑戦して妊娠した場合、出産時に奥様の年齢が50歳を超えてしまう事が想定されます。

出生届を受理してもらえない場合は戸籍が作れないため、子供は日本国籍が取れません
結果として日本国籍もパスポートも作れないことになりますので、ジョージアから出国もできなくなります。

このような状態が起こることが想定されるため48歳を超えた女性のいるカップルの代理出産はお受けしていないのです。

代理母が1回の移植で妊娠すれば問題をクリアできる可能性はありますので、このリスクを取るかどうか決断できるカップルの方はお引き受けも可能です。一度ご相談下さい。

この記事を書いた人

加地 茜

2017年1月から新人スタッフとして加わりました、加地 茜(あかね)と申します。 英語のTOIECスコアは885です。 英語の翻訳はお任せ下さい。 まだまだ修行中の身ですが、何卒よろしくお願いいたします。







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ジョージア関連

結論から言えば、日本の役所の出生届に年齢的制限があるからです。
50歳を超えた女性は自分で産んだことを証明する書類を提出しなければ、受理しないように通達が出ています。
50歳を超えた女性が母親として記載されたジョージアの出生証明書を日本の役所に提出した場合、自分で産んだことを証明する書類が無いため届けを受理してもらえない可能性が非常に高く、子供の戸籍が作れない事態になりかねない事を想定しているためです。

48歳を超えた女性がパートナーの場合で代理出産プログラムを開始した場合、一回の移植で妊娠しない事は少なくありません。
もし、移植2回目挑戦して妊娠した場合、出産時に奥様の年齢が50歳を超えてしまう事が想定されます。

出生届を受理してもらえない場合は戸籍が作れないため、子供は日本国籍が取れません
結果として日本国籍もパスポートも作れないことになりますので、ジョージアから出国もできなくなります。

このような状態が起こることが想定されるため48歳を超えた女性のいるカップルの代理出産はお受けしていないのです。

代理母が1回の移植で妊娠すれば問題をクリアできる可能性はありますので、このリスクを取るかどうか決断できるカップルの方はお引き受けも可能です。一度ご相談下さい。